小さな拠点税制

小さな拠点税制とは

中山間地域等において、地方公共団体と連携し、地域産品の開発・販売や農家レストランの運営などのコミュニティビジネスや住民向け生活サービスを営む株式会社に対して、個人が出資した場合に、出資者に対する所得税の控除が受けられます。
詳細はリーフレット等をご覧ください。

小さな拠点税制活用本(令和6年4月 第3版)

小さな拠点税制の取組状況

これまで認定された地域再生計画に関する情報を掲載しています。