このページの本文へ移動

国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における行政指導について

令和4年8月31日

 国家戦略特別区域会議の下に置かれた第三者管理協議会は、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を実施する一部の事業者に対し、国家戦略特別区域法第16条の4第3項に規定する「国家戦略特別区域家事支援外国人材受入事業における特定機関に関する指針」第7第4項の規定に基づき指導しましたので、関係者に対する情報提供の観点から公表します。

ページのTOPへ戻る