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保育所における看護師等の配置特例に係る乳児在籍人数の要件撤廃について

令和4年12月1日



 保育所において看護師等(保健師、看護師又は准看護師)を1人に限り保育士とみなすことができる配置特例については、現状、乳児4人以上を入所させる保育所に限定されておりますが、令和5年4月1日以降、全ての保育所で可能となります。なお、乳児の在籍人数が3人以下の保育所の看護師等は、保育士と合同で保育を行うこと、保育に係る一定の知識や経験を有することが要件となります。詳細は、下記をご参照ください。

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