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巡回診療における定期的反復継続要件に係る取扱いの明確化について

令和5年4月1日



 診療所を開設することなく実施される巡回診療については、おおむね毎週2回以上行われることのないものとされていますが(昭和37年厚生省医務局長通知)、示されている回数以上の運用について、医療機関の早期開設が厳しいなど一定の条件下において認められる事例があることを明確化しました。詳細は、下記をご参照ください。

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