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創業外国人材の銀行口座の開設要件の明確化について

令和5年4月21日



国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用し、在留資格(経営・管理)を付与された者は、入国後6か月経過以前に居住者口座又は居住者と同等の口座の開設が可能となりました。

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