このページの本文へ移動

障害者総合支援法に基づく特例介護給付費等の支給方法の明確化について

令和6年4月1日

 障害者総合支援法に基づき、緊急その他やむを得ない理由により支給される特例介護給付費等を障害者等へ支給する方法については、市町村から障害者等に対する償還払いが原則となっています。
 しかしながら、償還払いは、障害者が一時的に全額自己負担で障害福祉サービス事業者へ利用料を支払う必要があることから、この負担を軽減するため、市町村、事業者及び障害者等の三者の合意があれば、市町村から事業者に対して支払う、いわゆる代理受領を行うことも可能であることを、事務処理要領において明確化しました。
 詳細は下記をご参照ください。

ページのTOPへ戻る