国家戦略特別区域及び区域方針の変更について
令和6年9月6日
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第6条第1項及び第5項の規定に基づき、令和6年9月5日付けで国家戦略特別区域及び区域方針を変更しました。
【新たに策定した区域方針】
〇 福島県・長崎県(ⅩⅣ)
〇 宮城県・熊本県(ⅩⅤ)
〇 北海道(ⅩⅥ)
※東京圏(Ⅰ)、関西圏(Ⅱ)、福岡県福岡市・北九州市(Ⅴ)も変更
令和6年9月6日
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第6条第1項及び第5項の規定に基づき、令和6年9月5日付けで国家戦略特別区域及び区域方針を変更しました。
【新たに策定した区域方針】
〇 福島県・長崎県(ⅩⅣ)
〇 宮城県・熊本県(ⅩⅤ)
〇 北海道(ⅩⅥ)
※東京圏(Ⅰ)、関西圏(Ⅱ)、福岡県福岡市・北九州市(Ⅴ)も変更