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ベンチャー・ファンドへの出資に係る規制の緩和

令和6年11月19日

 プロ向けファンドの販売・運用を届出のみで可能とする特例の対象となる投資家について、ベンチャー・ファンドはその範囲が
拡大されている一方、当該拡大の対象となる投資家の出資額は出資総額の2分の1未満に制限されています。
 この度、福岡県・福岡市からの提案を踏まえて、国家戦略特別区域内に主たる営業所又は事務所を有する者によるベンチャー・
ファンドについては、ベンチャー企業の経営に関し相応の投資判断能力があると考えられるM&AやIPO等の実務経験のある者等に
ついて、上記の出資額の制限を除外する内閣府令を制定しました。

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