このページの本文へ移動

小規模認可保育所における対象年齢の拡大に係る特例措置の一部全国展開及び構造改革特区制度への移行について

令和8年4月27日

 原則として0~2歳を対象としていた小規模認可保育所について、平成29年9月から、国家戦略特別区域内においては0~5歳の一貫した保育が可能となり、令和5年5月から、こどもの保育の選択肢を広げる観点により地域の事情を勘案して3歳以上の保育が必要な場合には市町村の柔軟な判断をもって、0~5歳の一貫した保育が全国で可能となりました。
 この際、3~5歳のみの保育については、国家戦略特別区域内のみで実施可能としておりましたが、令和8年4月から、全国の小規模保育事業A型において実施可能となり、また、小規模保育事業B・C型においては、構造改革特区制度の特例措置メニューを活用することで実施可能となりました。詳細は、下記をご参照ください。

ページのTOPへ戻る