【構造改革特別区域】「特定法人による農地取得事業」に関する調査を実施いたします
令和8年7月23日
内閣府地方創生推進事務局
農林水産省経営局
構造改革特別区域内の特例措置である「特定法人による農地取得事業」については、これを活用することにより、一定の要件の下で農地所有適格法人以外の法人においても農地等の所有権の取得が認められているところです。
当該特例措置については、構造改革特別区域基本方針(平成15年閣議決定)及び「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について」(令和6年構造改革特別区域推進本部長決定)に基づき、今年度、評価・調査委員会において評価をすることとされています。
つきましては、当該特例措置の効果等を把握するため、本事業の当事者となり得る、中山間地域を有する市町村及び全国の法人・農家から御意見をお聞かせいただきたく、調査を実施いたします。御意見を頂ける場合、以下のURLに設置されたフォームに御記入いただき御連絡いただきますようお願い申し上げます。御多忙のところ大変恐縮ですが、本調査の趣旨を御理解の上、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、本調査は、当該特例措置の評価のために使用するものであり、市町村名、事業者名等が特定できる形で調査結果を公表することはございません。
(調査対象)中山間地域を有する市町村及び全国の法人(団体を含む)・農家
(調査内容)下記、回答フォーム先に記載のとおり
(回答にかかる目安時間)5~10分
(回答期限)令和8年8月14日(金)
(回答方法)以下の回答フォームから回答
・中山間地域を有する市町村
https://forms.office.com/r/4r6cMUuaN6
・全国の法人(団体を含む)・農家
https://forms.office.com/r/yMd2w8DCmV
※本フォームは、Microsoft365のアンケート機能であるMicrosoft Formsを利用します。
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(その他)回答内容につきましては、同委員会のほか、関係府省庁においても共有させていただきますので、御承知おきください。 また、回答内容について、個別に御確認をさせていただく場合がございます。その他、調査に関して御不明な点等ございましたら、下記までお問合せください。
(お問合せ先)特定法人による農地取得事業担当 houjinnouchi.chousa26@cao.go.jp