国家戦略特別区域等における規制・制度改革事項に係る提案 「集中募集」 について
(募集期間:令和8年3月5日~4月30日)
規制・制度改革事項に係る「集中募集」について
1月20日開催の第67回国家戦略特別区域諮問会議において、日本成長戦略の実現や地域未来戦略の推進に資する国家戦略特区制度の新たな運営方針が打ち出されました。
この方針では、日本成長戦略の実現に資するため、新たな規制・制度改革措置や当該措置の活用区域に関する方針を夏までに取りまとめるとともに、地域未来戦略の推進に資する取組の加速化のため、地域未来戦略の枠組みの下で、産業クラスター形成や地域活性化につながる重点分野を設定した規制・制度改革提案の集中募集を実施することとされています。
また、本集中募集については、3月4日開催の地域未来戦略に関する関係副大臣等会議(第2回)において、「戦略産業クラスター」や「地域産業クラスター」の形成や「地場産業支援」に資するもの等に関するものとして、進めることとされています。
これらを踏まえ、このたび、以下の要領で規制・制度改革提案の集中募集を行います。いただいた規制・制度改革提案については、内容を精査の上、実現に向けて規制所管省庁等と協議を行います。また、提案内容、規制所管省庁との協議状況等を踏まえ、必要と認める場合、新たな区域指定を行うことがあります。
1.提案主体
地方公共団体、民間事業者等
※1 地方公共団体の場合、関係民間事業者等との連携体制を構築した上での提案を推奨します。
※2 民間事業者等の場合、提案に係る具体的な取組を実施する地域の地方公共団体と連携した提案であることが望まれます。
※3 複数の主体(地方公共団体、民間事業者等)が共同して提案することも可能です。
2.募集期間
【 一次締切 】2026年3月31日(火)17時まで
【 二次締切 】2026年4月30日(木)17時まで
※1 いただいた提案については、順次、規制所管省庁への検討要請を行うとともに、必要に応じて、国家戦略特区等ワーキンググループでヒアリングを行います。
※2 一次締切までに提案した提案主体が、二次締切までに別の提案を行うことも可能です。
3.募集する規制・制度改革提案
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する提案について募集します。
(1)「地域未来戦略の策定に向けた考え方」で示された≪戦略産業クラスター≫≪地域産業クラスター≫の形成や≪地場産業支援≫に資するもの
(2)日本成長戦略における「危機管理投資」「成長投資」の戦略17分野に係る戦略的投資促進につながるもの
(3)国家戦略特区に指定されている区域での取組を加速するもの
・産業クラスター形成等につながる集中募集を実施するとの趣旨に照らし、地域特性を踏まえ地域を限定して実施することを目指す特例措置化に係る提案、また、大胆な改革を実現するために特例措置の法制化が必要な提案を優先的に取り扱います。
<「危機管理投資」「成長投資」の戦略17分野>
AI・半導体、造船、量子、合成生物学・バイオ、航空・宇宙、デジタル・サイバーセキュリティ、コンテンツ、フードテック、資源・エネルギー安全保障・GX、防災・国土強靭化、創薬・先端医療、フュージョンエネルギー、マテリアル(重要鉱物・部素材)、港湾ロジスティクス、防衛産業、情報通信、海洋
<第67回国家戦略特別区域諮問会議における民間議員提出資料(抜粋)>
規制・制度改革提案の「集中募集」に当たっては、「地域未来戦略」の推進はもとより、AI・半導体、造船、GX、バイオ、宇宙、コンテンツなど、成長戦略17分野についても、フィジカルAIの社会実装、大規模製造拠点の再生推進、産業拠点形成に伴う地域インフラの整備や利用、発展途上の新産業形成・新技術開発を促す枠組みづくり、公共空間の商業的利活用などの視点を示して提案を求めるなど具体的なイメージを持って働きかけを行うことも求めたい。
4.提案の様式及び記入に当たっての留意事項
提案書の様式は上記のとおりです。
各様式の記入に当たっては、3.で示した内容を十分に踏まえて記入いただくほか、特に以下の点にご留意ください。
提出された提案書類一式について、提案様式「⑬提案の公表」で公表を選択したものは、内閣府ホームページ等で公表します。また、その他の参考資料についても、提案者の確認を得た上で公表する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
a)「⑤事業の実施想定場所(任意)」には、実現可能性を具体的に検討するため「○○県□□市」「○○県□□市■■地区」等と記入してください。
b)「⑧「⑦」の事業の実施を不可能又は困難とさせている規制等の根拠法令又は内容」には、法律、政省令、通知等の根拠をできる限り条項等を示した上で具体的に記入してください。根拠法令等が不明瞭な場合は、規制等の内容をできる限り詳しく記入してください。
c)「⑨「⑥」及び「⑦」を実現するために求めたい規制・制度改革の内容」には、根拠法令等をどのように変えるべきと考えるのかをできる限り具体的に記入してください。
5.提案書の提出方法
以下のとおり電子メールで提出ください。
(1)提案様式、参考となる資料がある場合はその資料(以下「提案書」という。)を添付すること。
(2)電子メールの件名は「提案書送付 (提案主体名)」とすること(例:「提案書送付 ○○市/□□会社」)。
※ 複数の主体による共同提案の場合、「提案主体名」は、「⑫提案主体の連絡先」として提案様式に記載されている者・団体の名称を記入すること。
(3)提案書の電子データのファイル名は「(提案主体名) (提案名)」とすること。
※ 複数の主体による共同提案の場合の「提案主体名」の取扱いは(2)に同じ
(4)送信先については、以下のURLから請求すること。
https://form.cao.go.jp/chiiki/opinion-0054.html
なお、提案を受領した旨のご連絡はしていません。あらかじめご了承願います。
6.提案の取扱い等
・現行の規制・制度の下では、実施することが不可能又は困難な事業等に対して、これを可能にするために必要となる規制・制度改革について、経済社会的な実需を踏まえた具体的な提案をお願いします。
・補助金や交付金、税制等の新設・拡充など、経済的・財政的な支援を求める内容の提案は受け付けておりません。
・提案内容については、必要に応じて、規制改革推進会議をはじめとする規制・制度改革関連制度の所管省庁や内閣官房地域未来戦略本部事務局、日本成長戦略本部事務局等に情報提供の上、連携を図りながら検討を行います。
・必要と認められる場合には、国の委託事業(地方創生特区推進事業)を活用し、提案の実現に必要な調査・実証(事例やデータの収集・分析等)を実施します。
・規制所管省庁との協議過程において、規制所管省庁からの回答に対して提案者から意見を出していただく機会を設けることとしています。協議を迅速かつ円滑に進めるため、原則として1カ月以内に提案者からご意見がない場合、検討要請を終了したものとして扱う場合があります。
・国家戦略特別区域法第38条の規定に基づき、構造改革特区制度に係る提案とみなして取り扱い、地方創生推進事務局が規制所管省庁と協議を行った上で、構造改革特別区域推進本部において対応方針を決定することがあります。
7.事前相談
正式提案に先立って事前相談いただくことを推奨します。
相談内容を踏まえた十分な検討期間を確保するためにも、検討段階でも結構ですので、可能な限り早期のご相談をお願いします。
事前相談を希望される場合、相談内容の概要を記載の上、8.に記載する連絡先までご連絡ください。必要に応じて、提案予定の提案書を送付いただくことも可能です。
なお、国の機関(地方支分部局、戦略分野担当省庁等)が、応募を検討する地方公共団体や民間事業者等から相談を受け、地方創生推進事務局に問い合わせる場合については、8.に記載する連絡先にかかわらず、従来、連絡・調整を行っている窓口(担当)にご連絡をいただきますようお願いします。
8.お問い合わせ先
内閣府地方創生推進事務局(特区制度担当)
電話:03-5510-2465
アドレス:i.kokkatocアットマークcao.go.jp
9.参考資料
<参考1>「国家戦略特区制度の新たな運営方針について」(第67回国家戦略特別区域諮問会議了承)
<参考2>「地域未来戦略の策定に向けた考え方」(第1回地域未来戦略に関する関係副大臣等会議了承)
<参考3>「成長戦略の検討課題」(第1回日本成長戦略本部了承)
<参考4>「地域未来戦略に関する関係副大臣等会議(第2回)」資料
<参考5>「国家戦略特別区域基本方針」(平成26年2月25日閣議決定)
<参考6>「特区の手引き」「特区の活用事例」