このページの本文へ移動

関税法基本通達等の一部改正について(外航船舶への外貨船用品(燃料)の積込手続の効率化及び保税運送手続の簡素化)

平成31年4月25日

外航船舶に対する燃料の積込みについて、従来、燃料供給船から特定の外航船舶(1隻)に対して、同一開港内で、一定期間内(最長1ヶ月)に限る取扱いとされておりましたが、 今回、関税法基本通達等の一部が改正され、特定の複数の外航船舶に対して、複数の開港で、一定期間内(最長6ヶ月)に行うことが可能となり、また、保税運送手続が簡素化されました。

  • 関税法基本通達等の一部改正について(平成31年3月30日 財関第437号) 別ウインドウで開きます
  • 関税法基本通達(平成31年3月30日改正)新旧対照表 ※該当箇所23-1-1~23-13 別ウインドウで開きます
  • 税関様式関係通達(平成31年3月30日改正)新旧対照表 別ウインドウで開きます
  • 関税法基本通達等の一部改正について(全文)(財務省ページに移動) 別ウインドウで開きます
  • ページのTOPへ戻る