養父市における「法人農地取得事業」について
国家戦略特区においては、担い手不足や耕作放棄が深刻な地域の農業の活性化を目的に、農地所有適格法人(※)以外の法人による農地取得(法人農地取得事業)が認められており、本特例は、兵庫県養父市で活用されています。
本特例は、農地をいったん地方公共団体が原所有者から買い上げ、法人に取得させることを前提とし、農地を適正に利用しない場合には地方公共団体に対しその所有権を移転するというスキームで運用されています。
※農地所有適格法人の要件
① 法 人 : 株式会社(公開会社でない)、農事組合法人、持分会社
② 事 業 : 売上高の過半が農業(農業関連を含む)
③ 議 決 権 : 農業関係者が総議決権の過半を保有
④ 役 員 : 役員の過半が農業に従事、役員又は重要な使用人の1人以上が農作業に常時従事
本特例は、農地をいったん地方公共団体が原所有者から買い上げ、法人に取得させることを前提とし、農地を適正に利用しない場合には地方公共団体に対しその所有権を移転するというスキームで運用されています。
※農地所有適格法人の要件
① 法 人 : 株式会社(公開会社でない)、農事組合法人、持分会社
② 事 業 : 売上高の過半が農業(農業関連を含む)
③ 議 決 権 : 農業関係者が総議決権の過半を保有
④ 役 員 : 役員の過半が農業に従事、役員又は重要な使用人の1人以上が農作業に常時従事