薬局における調剤業務の一部委託について
薬局における薬剤師の対物業務を効率化し、服薬指導・服薬フォローなどの対人業務を充実するため、国家戦略特別区域において、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部(一包化に係るものに限る。)を他の薬局の薬局開設者に委託することを可能とする特例措置が創設されました。
詳細は、下記をご参照ください。
詳細は、下記をご参照ください。
- 「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」の公布について(令和6年3月29日 厚生労働省医薬局長通知)(PDF形式:1,158KB)
- 実施要領制定通知(PDF形式:523KB)
- 国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業 制度概要(PDF形式:622KB)