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国家戦略特別区域法第19条の2(国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業)に定める創業者の公表及び申出について(令和4年10月5日~令和4年10月12日)

 福岡市・北九州市国家戦略特別区域に係る区域計画に定めようとする国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第19条の2の特定事業(国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業)に係る創業者を公表するとともに、当該特定事業に係る創業者として加えるよう申し出る手続を定めたので、当該手続に従い申出を受け付けます。詳細については、以下の「公表及び申出要項」をご覧ください。

【申出期間】

令和4年10月5日~令和4年10月12日(17時締切)

【公表及び申出要項】

○福岡市・北九州市

【担当・問合せ先】
内閣府地方創生推進事務局内 国家戦略特別区域会議担当
(電話)03-5510-2465
(メールアドレス)i.kokkatocアットマークcao.go.jp
※上記アドレスは、セキュリティーの関係上アットマークを表示しておりません。


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