都市再生
国際的な活動拠点の形成のためには、グローバル企業の立地整備や、オフィスビル、住宅、コンベンション施設の立地整備が重要です。
国家戦略特区では、都市計画の決定や許認可をワンストップで行う仕組みを作り、立地整備のための迅速な意思決定を図ったり、道路占用基準の柔軟化等の規制改革によって利便性を増進させ、都市機能の高次化、国際競争力の強化を目指しています。
規制改革事項 | 概要 | 実現時期等 | 活用自治体 |
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容積率・都市計画ワンストップ
概要資料 |
都心居住促進のための容積率・用途等土地利用規制の見直し(9)
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2013年12月 特区法成立 |
東京都(※)、神奈川県 |
公社管理道路(構造改革特区)
概要資料 |
民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能化 地方道路公社がPFI法の規定により公社管理道路運営権を設定する場合には、民間事業者に料金を収受させることとし、民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能とする。 |
2015年7月 構造改革特区法 |
愛知県(※) |
建築物用地下水の採取
概要資料 |
建築物用地下水の採取規制地域における冷暖房利用の特例 自治体がリスク管理のための措置を講ずる場合に、実証試験を通じて地盤沈下等が生じないことが確認された帯水層蓄熱技術に対して、地下水の採取に関する特例措置を設ける。 |
2019年8月 省令 |
大阪府(※) |
中心市街地活性化
概要資料 |
中心市街地活性化基本計画の認定の特例 中心市街地活性化基本計画に資する内容が記載された区域計画の認定がなされた場合、中心市街地活性化基本計画の認定がなされたものとする。 |
2021年8月 特区法成立 |
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大阪・関西万博に関連して設置される仮設工作物
概要資料 |
万博に関する仮設工作物の設置に係る特例 大阪・関西万博に関連して設置される仮設工作物について、当該仮設工作物が都市公園法第7条第1項各号に掲げる工作物等に該当し、都市公園法施行令の技術的基準に適合する場合であって、国家戦略特別区域会議において、当該仮設工作物による都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものとしてあらかじめ区域計画に位置付け、当該計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合には、都市公園法第6条第1項又は第3項の規定に基づき、公園管理者が「都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる」ものとして取り扱う対象になりうる旨、2022年4月に関係自治体に通知。 |
2022年4月 事務連絡 |
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大阪・関西万博に関連して建築される仮設建築物
概要資料 |
万博に関する仮設建築物の建築に係る特例 大阪・関西万博に関連して建築される仮設建築物について、国家戦略特別区域会議において、公益上やむを得ないものとしてあらかじめ区域計画に位置付け、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、建築基準法第85条第6項の規定に基づき、特定行政庁が「公益上やむを得ない」ものとして取り扱う対象になりうる旨、2022年4月に関係自治体に通知。 |
2022年4月 事務連絡 |
大阪府・大阪市(スーパーシティ)(※) |
※初活用自治体