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「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令の一部を改正する政令」の施行について(国立大学法人への地方公務員派遣)

令和2年3月27日

 現状の制度では、一般職の地方公務員を職員として派遣させることができる団体として,国立大学法人が指定されていないため,当該法人に地方公務員を派遣させることができません。そこで、職員の派遣に関する統一的なルールを確立し、職員の派遣の適正化、手続きの透明化等を図り、また、地方公共団体と大学の身分を併せ持つ職員として、コーディネーター機能を発揮することで、官学の協働事業に新たな付加価値を創発することにより、地域の産官学連携の促進につながるというニーズを踏まえ、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(公益的法人等派遣法)に基づく国立大学法人への一般職の地方公務員の派遣を可能としました。

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