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地域農畜産物利用促進事業(農家レストランの農用地区域内設置の容認)の全国展開について

令和2年3月31日

令和2年3月31日に「農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和2年農林水産省令第13号)が施行されました。これにより、これまで国家戦略特区において「地域農畜産物利用促進事業」として実施していた特例が全国展開され、農業者が自己の生産する農畜産物に加え同一市町村内又は農業振興地域内で生産される農畜産物を主たる材料として調理して提供する場合は、農家レストランを農用地区域内に設置することが全国で可能となりました。

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