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マイナンバーカード取得手続き時における本人確認書類の取扱いの弾力化について

令和3年2月8日

これまで、法定代理人のみの出頭でマイナンバーカードを受け取る際、交付申請者本人の顔写真付き身分証明書の提示が必要であり、15歳未満の者は所持していない事が多く、やむを得ない理由により出頭できない場合、受け取る事が出来ませんでした。そこで、15歳未満の者が交付申請者である場合、法定代理人が所定の様式に交付申請者の顔写真を貼り付け、交付申請者本人と相違ないことを証明することで、顔写真付き本人確認書類として利用できるようになりました。

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