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農地を養殖池とする場合の一時転用期間の延長について

令和3年4月30日

錦鯉など、農地を活用して行う養殖業については、地域によっては、農業と一体的に取り組まれ、地域の主要産業となっている場合があり、地域農業の振興に資することが期待されることから、協定で地域農業の振興に資すること等が確保されている場合等は、農地を養殖池に一時転用する場合の一時転用期間を従来の3年以内から10年以内に延長する。

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