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特定非営利活動法人設立促進事業(NPO法人の設立手続きの迅速化)の全国展開について

令和3年6月9日

令和3年6月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が施行されました。これにより、これまで国家戦略特区において「特定非営利活動法人設立促進事業」として実施しておりました特定非営利活動促進法の特例が全国展開され、NPO法人の設立認証の申請の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されました。

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