国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関する株式会社ニチイ学館への指導について
令和3年9月28日
国家戦略特別区域会議の下に置かれた各区域の第三者管理協議会(東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛知県)は、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業の実施機関である株式会社ニチイ学館に対し、国家戦略特別区域法第16条の4第3項に規定する「国家戦略特別区域家事支援外国人材受入事業における特定機関に関する指針」第7第4項の規定に基づき指導しましたので、関係者に対する情報提供の観点から公表します。
- 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関する株式会社ニチイ学館への指導 ※(参考)英語版(仮訳)はこちら