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外国人留学生の「資格外活動許可申請」の取扱いに係る明確化について

令和3年12月20日

 平成31年3月27日に行われた国家戦略特区ワーキンググループヒアリングにおいて、北九州市が提案する「大規模国際大会誘致等に向けた留学生の資格外活動許可」について議論がなされました。このワーキンググループヒアリングの結果を受け、外国人留学生の「資格外活動許可申請」の取扱いについて、以下のとおり明示されましたのでお知らせいたします。
 本邦に在留する外国人留学生から、地方公共団体等の委託を受けて大規模国際大会における通訳業務等の公益性や緊急性が高いと認められる活動を行うとして、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条第2項に基づく個別の資格外活動許可申請があった場合には、当該活動が申請人の現に有する在留資格に係る活動の遂行を阻害しない範囲内であり、かつ、相当と認められるときは、標準処理期間(2週間~2か月)にかかわらず、可能な限り優先的に処理する。

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