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保安林の指定の解除手続期間の短縮

令和3年12月28日

令和3年12月14日林野庁通知3林整治第1454号「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準についての一部改正について」、3林整治第1460号「保安林の転用に係る解除の取扱い要領の制定についての一部改正について」、 令和3年12月27日林野庁通知3林整治第1537号「森林法第26 条の2第4項の規定に基づく協議に係る農林水産大臣の同意の基準等についての一部改正について」が発出されたことに伴い、これまでの国家戦略特区において「保安林の指定の解除手続期間の短縮」として実施しておりました特例措置が全国展開されました。

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