平成20年6月6日 閣議決定
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。
1.別表1中「512」の次に別紙1のように加える。
2.別表1中「910」及び「1109」を別紙2のように改める。
3.別表1中「411」及び「707」を削る。
4.別表2中「411」を別紙3のように改める。