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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成20年6月6日
閣議決定


 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。


1.別表1中「512」の次に別紙1のように加える。

2.別表1中「910」及び「1109」を別紙2のように改める。

3.別表1中「411」及び「707」を削る。

4.別表2中「411」を別紙3のように改める。