平成20年7月14日
内閣官房 地域活性化統合事務局
構造改革特区及び地域再生に関する検討要請の実施について (お知らせ)
本年6月2日から30日までに実施した「特区、地域再生、規制改革集中受付」において受け付けた提案事項に関して、本日、当事務局から関係官庁に検討要請を行いました。
提案事項について、当事務局から検討要請を行った府省庁を一覧として整理しましたので、今後、各府省庁からの回答を確認する際などにインデックスとしてご活用ください(資料1)。
また、全国規模の規制改革要望として寄せられた要望のうち、特区・地域再生の提案と重複する事項の一部につきましては、内閣府規制改革推進室で取り扱うのではなく、当事務局において各府省庁と調整を行うこととしていますので、ご了承ください(資料2)。
なお、今回ご提案頂いた事項のうち、提案を実現するに当たって支障となっている具体的な規制が不明確等の理由により、検討の対象とすることが困難なものにつきましては、ご提案にあった府省庁には検討要請を行っていませんので、ご了承ください(資料3)。
また、本件の取り扱いについてご意見・ご質問等がある場合には、以下のホームページからご提出ください。
○構造改革特区 (https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou/goiken.html)
○地域再生 (https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/m-soudan.html)
今後の各府省庁からの回答につきましては、速やかに構造改革特別区域推進本部ホームページ及び地域再生本部ホームページに掲載し、提案主体の方々から各府省庁の回答に対するご意見を提出して頂くことを予定しています。
【提案事項の担当府省庁の確認方法】
(1) 資料1は、提案主体の属する都道府県につき、北から順に掲載してあります。
また、複数の都道府県にまたがる場合には、資料の後ろの方に掲載しています。この表に基づき、個々の提案にかかる
(1)提案事項管理番号
(2)検討要請を行った関係府省庁
を確認することができます。
これらの情報に基づいて、該当する府省庁別の検討要請ファイルを開いて頂き、提案事項管理番号を検索することにより、ご提案の事項について確認することができます。
ここで、提案事項管理番号の下1桁が「0」以外のものは、1つの事項として提案されているものの、複数の事項が含まれていると判断し、提案事項を分割し、それぞれ個別の事項として検討することとしたものです。この際、「要望事項(事項名)」が同一のままの場合があります。
なお、提案事項が資料1に記載されていない場合は、当該事項は検討対象外として取り扱っていますので、資料3でご確認下さい。
(2) 全国規模の規制改革として寄せられたご要望のうち、特区・地域再生の提案と重なる事項の確認につきましては、資料2をご確認ください。
警 察 庁 | ○ | 文部科学省 | ○ |
金 融 庁 | ○ | 厚生労働省 | ○ |
総 務 省 | ○ | 農林水産省 | ○ |
法 務 省 | ○ | 経済産業省 | ○ |
外 務 省 | ○ | 国土交通省 | ○ |
財 務 省 | ○ | 環 境 省 | ○ |
※地域再生(予算)一覧はこちら
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