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構造改革特別区域基本方針の一部変更について平成21年4月24日 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第14条第5項において準用する同条第1項、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項、地域再生法(平成17年法律第24号)第4条第5項及び中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第8条第6項の規定に基づき、都市再生基本方針(平成14年7月19日閣議決定)等の一部を次のとおり変更する。 1.都市再生基本方針の一部を次のように改正する。 2.構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のように改正する。
本文を別紙1のように改める。 3.地域再生基本方針(平成17年4月22日閣議決定)の一部を次のように改正する。
本文を別紙5のように改める。 4.中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成18年9月8日閣議決定)の一部を次のように改正する。 |