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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成21年4月24日
閣議決定


 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第14条第5項において準用する同条第1項、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項、地域再生法(平成17年法律第24号)第4条第5項及び中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第8条第6項の規定に基づき、都市再生基本方針(平成14年7月19日閣議決定)等の一部を次のとおり変更する。


1.都市再生基本方針の一部を次のように改正する。
前文中「生かして」を「いかして」に改め、「の「第2 地方再生の総合的推進」」を削る。

2.構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のように改正する。 本文を別紙1のように改める。
別表1中「201」、「202」、「510」、「511・929」、「824」、「830」、「911-2」、「934」、「1105」及び「1131(1143、1145)」を別紙2のように改める。
別表1中「826」、「1009」を削る。
別表2中「509」の次に「510」及び「511・929」を、「823」の次に「824」を、「1007」の次に「1009」を、別紙3のように加える。
別表2中「826」を別紙4のように改める。

3.地域再生基本方針(平成17年4月22日閣議決定)の一部を次のように改正する。 本文を別紙5のように改める。
別表1を別紙6のように改め、同表を別表とする。
別表2を削る。

4.中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成18年9月8日閣議決定)の一部を次のように改正する。
前文中「生かして」を「いかして」に改め、「の「第2 地方再生の総合的推進」」を削る。
第9章1(2)@a)(A)イ中「公益法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。