平成21年8月11日 閣議決定
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。
1.別表1中「707(708)」及び「1132(1144、1146)」を別紙1のように改める。
2.別表2中「1132(1144、1146)」を別紙2のように改める。