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構造改革特区に関する当事務局と各府省庁のやりとり
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各府省庁とのやりとりの確認に当たっては平成20年11月28日付けで構造改革特別区域推進本部のホームページに掲載した「構造改革特区に関する検討要請の実施について(お知らせ)」を参考にしてください。
○ 「措置の分類」について
分   類内     容
特区として対応
  • 新たに特区として対応するもの
  • 提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの
B−1全国的に対応
(平成20年度中に対応)
  • 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成20年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
    ※ 対応時期、対応策が明確でないものは、本分類に該当しない。
    ※ 現行制度上制限されていたものが、制度が改正され、制限されなくなるもののみでなく、従来、制限の対象とされてこなかったものについて、その旨を周知徹底するために文書を発出すること等(関係団体のホームページへの掲載等による周知を含む)であって対応策が明確であるものを含む。
B−2全国的に対応
(平成21年度中に対応)
  • 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成21年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
    ※ 対応時期、対応策が明確でないものは、本分類に該当しない。
    ※ 現行制度上制限されていたものが、制度が改正され、制限されなくなるもののみでなく、従来、制限の対象とされてこなかったものについて、その旨を周知徹底するために文書を発出すること等(関係団体のホームページへの掲載等による周知を含む)であって対応策が明確であるものを含む。
B−地その他の支援措置(地域再
生等)として対応
  • その他の支援措置(地域再生等)として対応するもの
特区・地域再生として対応
不可
  • 特区・地域再生として対応が不可能であるもの
現行規定により対応可能
  • 既に施行されている現行規定により対応可能であるもの
    ※ 提案事項を別の制度を活用することにより対応できる旨の回答の場合は、本来の提案内容を実現するものではないため、本分類には該当しない。 ※ これまでに構造改革特区の提案等に対する対応方針において本部決定された内容と同一の事項、地域再生基本方針等又は規制改革推進のための3か年計画(改定)において閣議決定された内容と同一の事項で、未措置又は施行前のものは、A、B-1、B-2、B-地ではなく、本分類に該当する。
事実誤認
  • 規制自体が存在しない等、事実誤認のもの
提案の実現に向けて対応
を検討
  • 提案の実現に向けて、提案内容を満たす措置の検討を行うもの
    ※ 1)直ちに措置できない理由、2)検討主体、検討内容、検討プロセス、3)検討を開始する時期、検討開始後実施までに要する期間(検討終了までの期間は政府の対応方針の決定後1年以内を原則)が合理的かつ明確であること。
    ※ 上記記載内容が合理的かつ明確でないと当事務局が判断する場合には、本分類に当該しない。

○ 「措置の内容」について
分類内容
T 法律上の手当てを必要とするもの
U 政令上の手当てを必要とするもの
V 省令・告示上の手当てを必要とするもの
W 訓令又は通達等の手当てを必要とするもの