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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成22年1月5日
閣議決定


 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。


1.別表1中「934」の次に「935」を、「1142」の次に「1205(1214、1221)」を別紙1のように改める。

2.別表1中「506」、「707(708)」、「816」、「817」、「822」、「830」及び「1132(1144、1146)」を別紙2のように改める。

3.別表1中「1205(1214)」及び「1309」を削る。

4.別表2中「1307」の次に別紙3のように加える。

5.別表2中「1132(1144、1146)」を別紙4のように改める。