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平成24年9月13日

構造改革特区制度の提案募集に向けた
事前相談等について

内 閣 官 房
地域活性化統合事務局


1.趣旨

(1) 構造改革特区制度については、提案募集期限の延長や酒税法、河川法等の規制の特例措置の追加を盛り込んだ「構造改革特別区域法の一部を改正する法律」が平成24年9月5日に公布・施行されたことを踏まえ、同年10月に規制の特例措置の提案受付が再開されます。また、新たに地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置が設けられ、関係する規制の特例措置の提案受付を開始します。
 ついては、提案を検討されている方々からのご相談を、2.の要領によりお受けすることといたしました。提案は地方公共団体に限らず、民間企業、NPO法人、個人等どなたからもお受けしますので、どなたからのご相談でもお受けします。
 ご相談いただく内容も、必ずしも具体的なものである必要はなく、アイデアベースでもお受けいたします。いただいたご相談については、当事務局の担当者からアドバイスをさせていただきます。

(2) 以下は、地方公共団体の方へのご案内です。
 今般、「地域再生法の一部を改正する法律」が平成24年9月5日に公布され、地域の少子高齢化対策・低未利用資源の有効活用等の国が定める特定の政策課題に取り組む地方公共団体を重点的かつ総合的に支援する「特定地域再生制度」が創設されました。
 今後、全国の地域の活性化の推進に当たっては、本法律に掲げる特定政策課題の解決を重点的に進めることが重要です。その際、構造改革特区制度による規制の特例措置との一体的活用が効果的です。
そこで、平成24年度又は平成25年度において特定地域再生事業費補助金等の支援措置を活用する地域再生計画の申請を予定されている地方公共団体におかれましては、関係する規制の特例措置も併せてご検討いただき、平成24年10月に提案いただきますようお願いいたします。

(2)についての詳細は「こちら


2.事前相談の概要

(1)受付期間:
平成24年9月14日(金) から提案募集終了時まで
(2)対   象:
地方公共団体、民間企業、NPO、個人等(どなたでも相談いただけます
(3)様   式:
提案事前相談様式」(EXCELファイル)※
(4)相談方法:
「提案事前相談様式」をご記入のうえ、電子メールにて次のアドレスに送付してください。電子メールでの送付が困難な場合は、下記担当までご連絡ください。

tocアットマークcas.go.jp

《 注意 》
(1)上記アドレスは、セキュリティーの関係上アットマークを表示しておりません。お手数ですが、各自でご入力のうえ、送信ください。

(2)メールのタイトルは、以下のように入力願います。
  タイトル: 【提案事前相談】 都道府県名 団体名
  (個人の場合は「個人」と入力)



3.参考資料
【連絡先】
内閣官房 地域活性化統合事務局
(担当: 高杉)
〔電話〕03−5510−2468