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平成24年10月1日

構造改革特区制度に係る提案の集中受付について

内 閣 官 房
地域活性化統合事務局


1.趣旨

 構造改革特区制度は、あらゆる分野の国の規制について誰もが提案できる場を設けるものであり、地方公共団体や民間事業者等から幅広く、新たな規制の特例措置の整備についての提案を募集しているところです。
 今般、提案募集期限の延長や酒税法、河川法等の規制の特例措置の追加を盛り込んだ「構造改革特別区域法の一部を改正する法律」が平成24年9月5日に公布・施行されたことを踏まえ、10月1日(月)から、規制の特例措置の提案を募集します。

つきましては、以下のとおり募集期間・募集要項等を定めましたので、これに基づき提案をいただきますようお願いいたします。

(1)募集期間  平成24年10月1日(月)〜平成24年10月31日(水)
 
 
 
平成24年度において特定地域再生事業費補助金等の支援措置を活用する地域再生計画の申請を予定されている地方公共団体からの同地域再生計画に関する規制の特例措置の提案にあっては、
平成24年10月1日(月)〜平成24年10月19日(金)
 
 
 
(2)募集要項 [PDF]
(3)別添様式 [EXCEL]
(4)別添記入例 [PDF]


 以下は、地方公共団体の方へのご案内です。
 今般、「地域再生法の一部を改正する法律」が平成24年9月5日に公布され、地域の少子高齢化対策・低未利用資源の有効活用等の国が定める特定の政策課題に取り組む地方公共団体を重点的かつ総合的に支援する「特定地域再生制度」が創設されました。
 今後、全国の地域の活性化の推進に当たっては、本法に掲げる特定政策課題の解決を重点的に進めることが重要です。その際、構造改革特区制度による規制の特例措置との一体的活用が効果的です。
 そこで、平成24年度又は25年度において特定地域再生事業費補助金等の支援措置を活用する地域再生計画の申請を予定されている地方公共団体におかれましては、関係する規制の特例措置を併せてご検討いただき、提案いただきますようお願いいたします。

2.連絡先

 ご不明な点等ございましたら、地域活性化統合事務局の下記連絡先までお問い合わせください。
【連絡先】
内閣官房 地域活性化統合事務局
(担当:高杉 ・ 西 ・ 板持  電話:03−5510−2468 )

※構造改革特区制度の内容につきましては、当事務局ホームページ
https:/tiiki/kouzou2/index.html を参照してください。


3.参考資料