平成18年11月21日
内閣官房
構造改革特区推進室
「構造改革特区の提案募集」に対する各府省庁からの回答について
本年10月2日から31日に実施した「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における提案事項について、当室から各府省庁に対して実施した検討要請への各府省庁からの回答を公表いたします(回答期限は21日(火))。
本回答の確認にあたっては、11月14日(火)付で当室ホームページに掲載した『「構造改革特区の第10次提案募集」に関する検討要請の実施について』を参考にしてください。
なお、各府省庁から未回答の項目が有る場合には、当室に提出され次第、随時、情報を更新していくこととしております。
また、各提案主体に対しては、別途、個別に当室から各府省庁の回答に対する意見を募集しております。今後、その結果を踏まえ、各府省庁に対し再検討要請を行う予定です。
※上記のとおり、各提案主体の皆様から各府省庁の回答に対する意見を募集致しますが、万が一、11月21日(火)中にその旨をお知らせするメールが当室から届かない場合は、お手数ですが下記まで意見募集の様式・提出期日等についてお問合わせください。
【意見募集についてのお問い合わせ先】
内閣官房 構造改革特区推進室
佐藤(03-5521-6613)
Mail:toc@cas.go.jp
(注)
・ | 各府省庁の回答のうち、「P」、もしくは空欄とされている項目、又は掲載されていない項目等については、現在、各府省庁において検討中のものです。 |
・ | 各府省庁の回答にある「措置の分類」、「措置の内容」の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。 |
・ | 「制度の現状」、「措置の分類」、「措置の内容」、「各府省庁からの提案に対する回答」については、各府省庁の回答をそのまま掲載したものであり、当室としてのスタンスを示すものではありません。今後の当室と各府省庁との調整状況によって変わりうるものです。 |
「措置の分類」について
分類 | 内容 |
A | 特区として対応 |
・ | 新たに特区として対応するもの |
・ | 提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの |
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B−1 | 全国的に対応 (平成18年度中に対応) |
・ | 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成18年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
※ | 対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない。 |
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B−2 | 全国的に対応 (平成19年度中に対応) |
・ | 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成19年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
※ | 対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない。 |
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B-地 | その他の支援措置(地域再生等)として対応 |
・ | 新たにその他の支援措置(地域再生等)として対応するもの |
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C | 特区として対応不可 |
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D | 現行規定により対応可能 |
・ | 既に施行されている現行規定により対応可能であるもの |
※ | 提案事項を別の制度を活用することにより対応できる旨の回答の場合、本来の提案内容を実現するものではないため、本分類には該当しない。 |
※ | これまでに構造改革特別区域基本方針及び規制改革・民間開放推進3か年計画において閣議決定された内容と同一の事項で未措置又は施行前のものは、A-1、A-2、B-1、B-2、B-地ではなく、本分類に該当する。 |
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E | 事実誤認 |
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F | 提案の実現に向けて 対応を検討 |
・ | 提案の実現に向けて、提案内容を満たす規制改革事項の検討を行うもの |
※ | (1)直ちに措置できない理由、(2)検討主体、検討内容、検討プロセス、(3)検討を開始する時期、検討開始後実施までに要する期間(検討終了までの期間は、本提案募集に対する政府の対応方針の決定後1年以内を原則)が合理的かつ明確であること |
※ | 上記記載内容が合理的かつ明確でないと当室が判断する場合には、F回答として取り扱わない。 |
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「措置の内容」について
分類 | 内容 |
T | 法律上の手当てを必要とするもの |
U | 政令上の手当てを必要とするもの |
V | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
W | 訓令又は通達の手当てを必要とするもの |
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