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平成19年2月28日
内閣官房
構造改革特区推進室


「構造改革特区の提案募集」の再々検討要請に対する
各府省庁からの回答について(お知らせ)


 昨年10月2日から31日に実施した「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」で受け付けた提案に関して、当室から各府省庁に再々検討要請を行っておりましたが、この度その回答が提示されましたので、その最終の回答を公表いたします。
 ご提案頂いた規制の特例事項に対する各府省庁からの回答及び当室からの再々検討要請の確認に当たっては、平成18年11月14日付で当室のホームページに掲載した『「構造改革特区の第10次提案募集」に関する検討要請の実施について(お知らせ)』も併せて参考にしてください。

当室からの再々検討要請に対する回答一覧(各府省庁別)
(PDFファイル)

警 察 庁厚生労働省
金 融 庁農林水産省
総 務 省経済産業省
法 務 省国土交通省
外 務 省環 境 省
財 務 省防 衛 省
文部科学省内 閣 府

・回答にある「措置の分類」、「措置の内容」の欄の分類の具体的な内容は 下記のとおりです。


「措置の分類」について
分類内容
特区として対応
新たに特区として対応するもの
提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの
B−1全国的に対応
(平成18年度中に対応)
提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成18年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
 
対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない。
B−2全国的に対応
(平成19年度中に対応)
提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成19年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない。
B-地その他の支援措置(地域再生等)として対応
新たにその他の支援措置(地域再生等)として対応するもの
特区として対応不可
特区として対応が不可能であるもの
現行規定により対応可能
既に施行されている現行規定により対応可能であるもの
 
提案事項を別の制度を活用することにより対応できる旨の回答の場合、本来の提案内容を実現するものではないため、本分類には該当しない。
これまでに構造改革特別区域基本方針及び規制改革・民間開放推進3か年計画において閣議決定された内容と同一の事項で未措置又は施行前のものは、A、B-1、B-2、B-地ではなく、本分類に該当する。
事実誤認
規制自体が存在しないなど事実誤認のもの
提案の実現に向けて
対応を検討
提案の実現に向けて、提案内容を満たす規制改革事項の検討を行うもの
 
1)直ちに措置できない理由、2)検討主体、検討内容、検討プロセス、3)検討を開始する時期、検討開始後実施までに要する期間(検討終了までの期間は、本提案募集に対する政府の対応方針の決定後1年以内を原則)が合理的かつ明確であること
上記記載内容が合理的かつ明確でないと当室が判断する場合には、F回答として取り扱わない。


「措置の内容」について
分類内容
T法律上の手当てを必要とするもの
U政令上の手当てを必要とするもの
V省令・告示上の手当てを必要とするもの
W訓令又は通達の手当てを必要とするもの