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構造改革特別区域基本方針別表1(第9次提案等に基づく追加部分)等の 原案の公表について


平成18年11月9日
内閣官房 構造改革特区推進室


 構造改革特区の第9次提案に基づき新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置については、平成18年9月15日に構造改革特別区域推進本部において決定され、特例措置の内容等を具体的に検討した上で、閣議決定により構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の別表1に追加することとされています。
 そこで、内閣官房と規制所管省庁において特例措置の内容を具体的に検討し、所用の調整を行ったものについて、今般、原案を公表するとともに、下記のとおり地方公共団体をはじめ一般の方からのご意見を受け付けます。



1.意見提出の期限:平成18年11月15日(水)17:00まで
2.意見の提出方法:
 構造改革特別区域推進本部のホームページの「ご質問・ご意見の募集」にあるフォームの活用、又は、直接、当室のメールアドレス(toc@cas.go.jp(添付ファイル可))に送付してください。この際、ご質問・ご意見の最初に、「基本方針原案への意見」というタイトル及び該当する番号(「1.対応方針別表1の該当部分」に記載されている番号)を記入してください。
3.意見提出にあたっての留意事項:
 「1.対応方針別表1の該当部分」の内容やこれまでの公表資料を踏まえ、原案について、構造改革特別区域計画の申請にあたって規制の特例措置の適用を要望する際に対象要件が明確であるかどうかとの観点から、不明な個所や疑義のある個所を明示して、意見を提出してください。
 「○○市が提案した△△特区に記載のある××の特例の提案が実現されるのか。」といった漠然とした意見・質問はご遠慮ください。
 また、「1.対応方針別表1の該当部分」の内容自体が不十分な場合は、今後の提案募集でご提案ください。

○ 基本方針別表1(第9次提案に基づく追加分)
○ 構造改革特別区域計画認定申請マニュアル(第9次提案に基づく追加分)


(担当・お問い合わせ先)
内閣官房構造改革特区推進室
地域再生推進室関村、飯田
〒105-0001東京都港区虎ノ門1-23-7 
虎ノ門第23森ビル6階
TEL:03-5521-6623、6615
FAX:03-3500-0560 
e-mail:toc@cas.go.jp
 
構造改革特別区域推進本部HP:
https:/tiiki/kouzou2/
地域再生本部HP:
https:/tiiki/tiikisaisei/