首相官邸 首相官邸 トップページ
首相官邸 カテゴリーなし
 トップ会議等一覧構造改革特別区域推進本部開催状況


構造改革特区の第2次提案に対する政府の対応方針


平成15年2月27日
構造改革特別区域推進本部

 本年1月15日を締切り期限とした構造改革特区に係る第2次提案の募集に対しては、昨年8月30日の第1次提案を大きく上回る651件の提案が地方公共団体や民間事業者等から寄せられた。構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、「特区の推進に当たっては、定期的に地方公共団体や民間事業者等から提案を受付け、それらの提案について「実現するためにはどうすればいいか。」という方向で検討を行い、別表1を追加・充実していくものとする。」とされていることを踏まえ、政府においてそれぞれの提案における規制改革要望について検討を行い、以下のような対応方針をとることとする。


1.新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置
 検討の結果、新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置は、別表1[PDF]のとおりである。

〔今後の対応方針〕
(1)別表1のうち法律改正が必要な事項については、原則として3月中旬を目途に構造改革特別区域法の改正法案として、今通常国会に提出する。
(2)別表1に掲げられた規制の特例措置については、「特例措置の内容」、「同意の要件」及び「特例措置に伴い必要となる手続き」を具体的に検討した上で、6月上旬を目途に閣議決定により基本方針の別表1に追加する。
(3)基本方針の別表1に掲げられた規制の特例措置を定める政省令、訓令又は通達は、平成15年8月までのできる限り早い時期に公布し、10月1日までに施行するものとする。なお、規制所管省庁においては、別表1に掲げられた規制の特例措置を定める法律、政省令、訓令又は通達(以下「法令等」という。)の案を作成するに当たっては、別表1及び基本方針の別表1に即して作成するとともに、内閣官房と所要の調整を行うものとする。
(4)別表1に掲げられた規制の特例措置は、平成15年10月1日の構造改革特別区域計画の認定申請の受付け日以降から、構造改革特別区域計画に記載できる規制の特例措置の対象とする。


2.全国において実施する規制改革事項
 検討の結果、構造改革特別区域として区域を限定するのではなく、全国において実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項は、別表2[PDF]のとおりである。

〔今後の対応方針〕
(1)別表2に掲げられた規制改革事項については、上記の基本方針の別表1の追加の閣議決定とともに、基本方針の別表2として閣議決定する。
(2)別表2に掲げられた規制改革事項について、6月頃に予定されている総合規制改革会議の「中間とりまとめ」に向けた検討における対象とするとともに、このうち既に「規制改革推進3か年計画(改定)」(平成14年3月29日閣議決定)等に掲げられている事項であって、今回の検討の結果、前倒し・深掘り等が行われたものについては、その成果を、3月末に閣議決定する「規制改革推進3か年計画(再改定)」に着実に盛り込むこととする。
(3)内閣官房は、総合規制改革会議と連携して、その実施状況のフォローアップを行う。
(4)別表2に掲げられた規制改革事項を実施するために法令等の改正等を行った場合は、規制所管省庁はすみやかに内閣官房及び内閣府にその旨を報告する。


3.その他
 地方公共団体や民間事業者等から提案を受けた規制改革事項のうち、今回対象とはならなかったものについては、すべてが構造改革特別区域で講じられる規制の特例措置として馴染まないものとして整理をしたものではない。今後、地方公共団体や民間事業者等のさらなる提案も受けながら、必要に応じて「実現するためにはどうすればいいか。」という方向で、総合規制改革会議等の意見を聴きつつ、検討を深めていくものとする。