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平成25年7月31日
内閣官房 地域活性化統合事務局

過去に対応不可とされた構造改革特別区域における規制の
特例措置に係る提案に関するフォローアップ調査の結果

 平成24年9月、構造改革特別区域法(平成14年12月法律第189号)が改正され、それに伴い、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)が同年11月に改正されました。同基本方針に基づき、過去に対応不可とされた構造改革特別区域における規制の特例措置に係る提案について、当事務局から関係省庁に対して、実現に向けた取組が成されるものがあるか否か、取組内容、取組時期等の照会を行い、以下のとおり、調査の結果をとりまとめましたので公表いたします。

(1) 対応済みのもの
(2) 対応予定のもの
(3) 要望事項のうち一部について対応済みのもの

※ 表中の「管理コード」、「要望事項(事項名)」、「制度の現状」及び「求める措置の具体的内容」につきましては、構造改革特区提案当時の表記としております。(既に特区又は全国展開で措置されたものも含んでおります。)

【フォローアップ調査の結果】

単位:件

  対応済み 対応予定 一部対応済み
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2次  
3次  
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5次   10
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21次  
合計 72 79

【お問い合わせ先】
内閣官房 地域活性化統合事務局
構造改革特別区域担当 井上・藤原
TEL:03-5510-2468
FAX:03-3591-1973