「構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」の概要
経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加するもの。
以下の法律の特例に関する措置を追加する。
- 公有水面埋立法の特例
港湾における公有水面の埋立地について、権利の移転・設定、用途変更に係る免許権者の許可を要する制限期間を10年から5年に短縮すること。
- 学校教育法の特例
地方公共団体が教育上等の特別なニーズがあると認める場合には、株式会社及び不登校児童生徒等の教育を行うNPO法人の学校設置を認めること。
認定を受けた地方公共団体が市町村である場合、当該学校の設置認可については、当該市町村の長が、当該市町村に置かれる審議会の意見を聴いて、認可を行うこと。
- 児童福祉法の特例
市町村長は、保育の実施に係る事務を、当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができること。
- 屋外広告物法の特例
都道府県知事は、屋外広告物条例に違反する広告旗等を除却することができること。
- 地方公務員法の特例
地方公共団体が、採用した日から更新後の期間も含めた採用期間が3年を超えない範囲内であれば、6月を超えない期間で、臨時的任用を更新することができること。
- 出入国管理及び難民認定法の特例
構造改革特別区域内に所在する事業所において特定情報処理活動を行おうとする外国人に係る在留期間を5年にすること。
- 酒税法の特例
農家民宿等を営む農業者が、自ら生産した米を原料として、いわゆる「どぶろく」を製造する場合には、酒類製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこと。
平成15年10月1日
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