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「構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」の概要



趣 旨

 経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加するもの。


概 要

 以下の法律の特例に関する措置を追加する。

(1)医療法等の特例 
 株式会社が自由診療で高度な医療の提供を目的とする病院または診療所を開設することを認めること。
(2)教育職員免許法の特例
 市町村の教育委員会が新たに当該市町村においてのみ効力を有する特別免許状の授与権者となることを認めること。
(3)漁港漁場整備法等の特例
 漁港管理者が選定した事業者が、水産物に係る衛生管理の方法の改善等漁港施設の機能の高度化を図る場合にあっては、当該事業者に対し行政財産である漁港施設の貸付けを可能とすること。
(4)狂犬病予防法の特例
 現行では都道府県知事等が行っている、狂犬病予防員の任命、捕獲人の指定、犬の抑留等について、必要な経費等を自ら負担することを条件に、市町村長も行えるようにすること。


施 行 日

  平成16年10月1日