首相官邸 首相官邸 トップページ
首相官邸 カテゴリーなし
 トップ会議等一覧構造改革特区推進本部印刷用(PDF)


構造改革特別区域法の概要

目   的

 地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域の設定を通じ、教育、物流、農業、社会福祉、研究開発等の分野における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図る。

法律の内容

構造改革特別区域基本方針
 上記目的のため、政府が実施すべき施策の基本的な方針、構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項政府が講ずべき措置についての計画等について、構造改革特別区域基本方針として閣議決定により定める。
構造改革特別区域計画
(1) 地方公共団体(市町村、都道府県等)は単独で又は共同して、構造改革特別区域の範囲、規制の特例措置及び特例措置を適用する事業の内容等に関する計画を作成し、内閣総理大臣に認定を申請できる。
  •  規制の特例措置の適用を受ける事業を実施しようとする者は、地方公共団体に対し、計画の作成についての提案をすることができる。提案を踏まえた計画の案が作成されない場合には、理由等を通知
  •  地方公共団体は、認定の申請に当たって、規制に関連する法令の解釈について関係行政機関の長に確認を求めることができる。関係行政機関の長は速やかに回答しなければならない。
(2) 内閣総理大臣は、計画が基本方針等に定める基準に適合すると認めるときは、計画を認定する。この場合において、個別の規制については、関係行政機関の長の同意を得るものとする。
(3) 関係行政機関の長は、規制の特例措置に関する事項がこの法律又は基本方針に則して政令、省令等でそれぞれ定めるところに適合する場合は、規制の特例措置の適用に同意する。(規制の特例措置の必要性及び要件適合性の判断は第一義的には地方公共団体が行い、関係行政機関の長は、要件に適合していれば原則同意する。)
(4) 内閣総理大臣が計画を認定した場合、計画に記載された事業に規制の特例措置が適用される。
(5) 計画の実施状況が基準に適合しなくなった場合、内閣総理大臣は認定を取り消すことができる。
(6) 関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用状況について定期的に調査を行うとともに、地方公共団体等の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
規制の特例措置
 構造改革特別区域において講ずることができる規制の特例措置の内容等については、この法律又は基本方針に即して政令、省令で定められる
 また、関係行政機関の長が発する訓令又は通達についても、この法律の規定に準じて必要な措置を講じる。
注)平成14年10月11日決定のプログラムにおいて、各省庁の政省令及び通達等の案の作成に当たっては内閣官房と所要の調整を行うこととされている。
構造改革特別区域推進本部
 構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に内閣総理大臣を本部長とし、全ての国務大臣を本部員とする構造改革特別区域推進本部を設置し、基本方針の実施等を行う。
その他
 施行は公布の日とする。ただし、構造改革特別区域計画の認定及び法律の特例に関する措置に係る規定は、平成15年4月1日に施行する。



学校教育法
 幼稚園入園年齢制限の「満三歳に達する年度」への緩和
職業安定法
 都道府県立の農業者研修教育施設の長の届出による無料職業紹介事業の実施
市町村立学校職員給与負担法
 市町村教育委員会による市町村費負担教職員の任用の制度化
港湾法
 行政財産である港湾施設の民間への貸付け可能化
出入国管理及び難民認定法
 外国人の在留資格で可能な活動範囲の拡大及び外国人研究者の在留期間の延長
農地法
 農業生産法人以外の法人の農業への参入を容認
関税法
 通関業務の時間外手数料である臨時開庁手数料の見直し
老人福祉法
 特別養護老人ホームの設置主体及び経営主体として公設民営方式又はPFI方式により株式会社を容認
社会保険労務士法
 社会保険労務士の業務に、労働契約の締結、変更及び解除の代理の業務を追加
10電気通信事業法
 地方公共団体が専ら卸電気通信役務を提供する場合における事業許可の届出化と卸電気通信役務契約届出の免除
11研究交流促進法
 国立大学等の試験研究施設・敷地の民間企業による廉価使用の対象範囲の拡大
12特定農地貸付けに関する農地法の特例に関する法律
 特定農地貸付けによる市民農園の開設主体を地方公共団体及び農業協同組合以外の者に拡大
13大規模小売店舗立地法
 中心市街地の活性化のための大規模小売店舗の新設及び変更の際の手続きの簡素化
14アルコール事業法
 再生資源を利用してアルコールを製造する場合、アルコール事業法に基づく流通管理を行わないことを容認(新エネルギー・産業技術総合開発機構による一手購入販売譲渡規制の緩和)