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構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会会議規則



構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会会議規則

平成19年5月29日
構造改革特別区域推進本部
評価・調査委員会決定
平成25年6月21日一部改正
令和4年5月13日 一部改正
 (委員長)
第1条 評価・調査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により選任する。
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
 
 (招集)
第2条 委員会は委員長が招集する。
 委員会の招集に当たっては、あらかじめその日時、場所その他必要な事項を定めて通知するものとする。
 
 (議事)
第3条 委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。
 委員会の議事は、委員会に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 委員長は、委員会を招集した場合において、やむを得ない事情により委員の過半数の出席が困難であり、かつ、緊急に委員会の議決を経ることが委員会の目的達成上やむを得ないと認めるときは、電話その他の方法により、議決を求めることができる。
 
 (会議の公開)
第4条 委員会は、原則として、会議又は議事録を公開するものとする。ただし、特段の事由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。
 
 (専門部会)
第5条 委員会は、その議決をもって専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
 
 (委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員又は専門委員以外の者に対し、委員会又は専門部会に出席してその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。
 
 (雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
 部会の運営に必要な事項は、部会長が部会に属する委員に諮って定める。
 
  附 則
 この規則は、令和4年5月13日から施行する。