本年6月1日から29日までの「特区、地域再生、規制改革、公共サービス改革集中受付」において受け付けた提案事項に関して、本日、当室から関係官庁に検討要請を行いました。 |
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提案事項について、当室から検討要請を行った府省庁を一覧として整理しましたので、今後、各府省庁からの回答を確認する際などにインデックスとしてご活用ください(資料1)。
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また、全国規模の規制改革要望として規制改革推進室に寄せられた要望のうち、特区・地域再生の提案と重なる事項の一部については、当室において各府省庁と調整を行うこととしておりますので、ご了承ください(資料2)。
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なお、今回ご提案頂いた事項のうち、提案を実現するに当たって支障となっている具体的な規制が明確でない等、検討の対象とすることが困難なものについては、当室で整理し、ご提案にあった府省庁には検討要請を行っておりませんので、ご了承ください(資料3)。また、本件の取り扱いについてご意見・ご質問等がある場合には、以下のホームページからご提出ください。
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○構造改革特区 |
○地域再生 |
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各府省庁からの回答については、速やかに当室ホームページに掲載し、提案主体の方々から各府省庁の回答に対するご意見を頂くことを予定しております。
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資料1: | 提案事項管理番号一覧 |
資料2: | 規制改革推進室に寄せられた要望のうち、構造改革特区推進室・地域再生推進室で取り扱う事項の一覧 |
資料3: | 今回受け付けた提案事項のうち検討の対象とならないものの一覧 |
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【提案事項の担当府省庁の確認方法】 |
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1) | 資料1の一覧は、提案主体の属する都道府県につき北から都道府県順に掲載しており、複数の都道府県にまたがる提案の場合には、資料の最後の方に掲載しております。この表に基づき、ご提案された個々の提案にかかる |
| (1)提案事項管理番号 |
| (2)検討要請を行った関係府省庁 |
| を確認することができます。
これらの情報に基づいて、該当する府省庁別の検討要請ファイルを開いて頂き、提案事項管理番号を検索することにより、提案事項を確認することが出来ます。
ここで、提案事項管理番号の下1桁が「0」でないものは、1つの事項として提案されているものの、複数の事項が含まれていると判断し、提案事項を分割し、それぞれ個別の事項として検討することとしたものです。その際、「具体的事業を実現するために必要な措置(事項名)」が同一のままの場合があります。
なお、提案事項が資料1に記載されていない場合、当該事項は検討対象外として取り扱っておりますので、資料3でご確認下さい。
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2) | 全国規模の規制改革として寄せられた要望のうち、特区・地域再生の提案と重なる事項の確認については、資料2をご確認ください。
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