平成19年8月6日
内閣官房
構造改革特区推進室
地域再生推進室 |
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構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する再検討要請 に対する各府省庁からの回答について |
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本年6月1日から29日までの「特区、地域再生、規制改革、公共サービス改革集中受付」において受け付けた提案事項について、当室から各府省庁に対して実施した再検討要請への各府省庁からの回答を公表いたします(回答期限は8月6日(月))。
本回答の確認に当たっては、7月12日付けで当室のホームページに掲載した「構造改革特区及び地域再生に関する検討要請の実施について(お知らせ)」を参考にして下さい。
なお、各府省庁から未回答の項目については、当室に提出され次第、随時、情報を更新していくこととしております。
また、各提案主体に対しては、別途、個別に当室から各府省庁の回答に対する意見を募集しております。今後、その結果を踏まえ、各府省庁に対し再々検討要請を行う予定です。 |
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上記のとおり、各提案主体の皆様から各府省庁の回答に対する意見を募集いたしますが、8月6日(月)中にその旨をお知らせするメール等が当室から届かない場合には、お手数ですが、下記担当まで意見募集の様式・提出期日等について、お問い合わせ下さい。 |
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【意見募集についてのお問い合わせ先】 |
内閣官房 構造改革特区推進室 |
剱物(けんもつ) |
Tel:03−5521−6602 |
E-mail: |
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再検討要請に対する各府省庁の回答(PDFファイル) |
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8月10日10:00現在(回答期限は8月6日14:00) |
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表中の「△」の府省庁については、一部未回答の項目があります。 |
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(注) |
- 各府省庁の回答のうち、「P」、もしくは空欄とされている項目、又は掲載されていない項目等については、現在、各府省庁において検討中のものです。
- 「制度の現状」、「措置の分類」、「措置の内容」、「各府省庁からの提案に対する回答」については、各府省庁の回答をそのまま掲載したものであり、当室としてのスタンスを示すものではありません。今後の当室と各府省庁との調整状況によって変わり得るものです。
- 各府省庁の回答にある「措置の分類」、「措置の内容」の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。
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○「措置の分類」について |
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分類 |
内容 |
A |
特区として対応 |
- 新たに特区として対応するもの
- 提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの
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B−1 |
全国的に対応 (平成19年度中に対応) |
- 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成19年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
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※ |
対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない |
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B−2 |
全国的に対応 (平成20年度中に対応) |
- 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成20年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
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※ |
対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない |
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B−地 |
その他の支援措置(地域 再生等)として対応 |
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C |
特区・地域再生として 対応不可 |
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D |
現行規定により対応可能 |
- 既に施行されている現行規定により対応可能であるもの
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※ |
提案事項を別の制度を活用することにより対応できる旨の回答の場合、本来の提案内容を実現するものではないため、本分類には該当しない |
※ |
これまでに構造改革特区の提案等に対する対応方針において本部決定された内容と同一の事項又は地域再生基本方針において閣議決定された内容と同一の事項で、未措置又は施行前のものは、A、B-1、B-2、B-地ではなく、本分類に該当する |
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E |
事実誤認 |
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F |
提案の実現に向けて 対応を検討 |
- 提案の実現に向けて、提案内容を満たす措置の検討を行うもの
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1)直ちに措置できない理由、2)検討主体、検討内容、検討プロセス、3)検討を開始する時期、検討開始後実施までに要する期間(検討終了までの期間は政府の対応方針の決定後1年以内を原則)が合理的かつ明確であること |
※ |
上記記載内容が合理的かつ明確でないと当室が判断する場合には、F回答として取り扱わない |
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○「措置の内容」について |
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分類 |
内容 |
T |
法律上の手当てを必要とするもの |
U |
政令上の手当てを必要とするもの |
V |
省令・告示上の手当てを必要とするもの |
W |
訓令又は通達の手当てを必要とするもの |
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