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平成19年11月29日
内閣官房
地域活性化統合事務局

構造改革特区に関する検討要請の実施について(お知らせ)

 本年10月15日から11月14日までに実施した「特区、規制改革集中受付」において受け付けた提案事項に関して、本日、当事務局から関係官庁に検討要請を行いました。

 提案事項について、当事務局から検討要請を行った府省庁を一覧として整理しましたので、今後、各府省庁からの回答を確認する等の際にインデックスとしてご活用下さい(資料1)。

 また、全国規模の規制改革要望として寄せられた要望のうち、特区の提案と重複する事項の一部については、内閣府 規制改革推進室で取り扱うのではなく、当事務局において各府省庁と調整を行うこととしていますので、ご了承下さい(資料2)。

 なお、今回ご提案頂いた事項のうち、提案を実現するに当たって支障となっている具体的な規制が不明確等の理由により検討の対象とすることが困難なものについては、ご提案にあった府省庁には検討要請を行っていませんので、ご了承下さい(資料3)。

 また、本件の取り扱いについてご意見・ご質問等がある場合には、次のホームページからご提出下さい。

○構造改革特別区域推進本部 (https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou/goiken.html)

 今後の各府省庁からの回答につきましては、速やかに構造改革特別区域本部ホームページに掲載し、提案主体の方々から各府省庁の回答に対するご意見を提出頂くことを予定しています。

【提案事項の担当府省庁の確認方法】
@

 資料1は、提案主体の属する都道府県につき、北から順に掲載してあります。また、複数の都道府県にまたがる場合には、資料の後ろの方に掲載しています。この表に基づき、個々の提案に係る

(1) 提案事項管理番号
(2) 検討要請を行った関係府省庁
を確認することができます。
 これらの情報に基づいて、該当する府省庁別の検討要請ファイルを開いて頂き提案事項管理番号を検索することにより、ご提案の事項について確認することができます。
 ここで、提案事項管理番号の下1桁が「0」以外のものは、1つの事項として提案されているものの、複数の事項が含まれていると判断し、提案事項を分割し、それぞれ個別の事項として検討することとしたものです。その際に「具体的事業を実現するために必要な措置(事項名)」が同一のままの場合があります。
 なお、提案事項が資料1に記載されていない場合は、当該事項は検討対象外として取り扱っていますので、資料3でご確認下さい。

A

 全国規模の規制改革として寄せられた要望のうち、特区の提案と重複する事項の確認については、資料2をご確認下さい。

提案内容等一覧(各府省庁別)(PDFファイル)
警察庁 厚生労働省
金融庁 農林水産省
総務省 経済産業省
法務省 国土交通省
外務省 環境省
財務省 防衛省
文部科学省 内閣府