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 トップ > 会議等一覧 > 構造改革特別区域推進本部 > 第12次提案募集関係

平成19年12月21日
内閣官房
地域活性化統合事務局

構造改革特区に関する再検討要請に対する各府省庁からの回答について

 本年10月15日から11月14日までの「特区、規制改革集中受付」において受け付けた提案事項について、当事務局から各府省庁への再検討要請に対する各府省庁からの回答を下記のとおり公表いたします(回答期限は12月21日(金))。
 本回答の確認に当たっては、11月29日付けで構造改革特別区域推進本部のホームページに掲載した「構造改革特区に関する検討要請の実施について(お知らせ)」を参考にして下さい。
 なお、未回答の項目については、各府省庁からの回答があり次第、下記の「一覧表」及び「個票」の情報を随時更新していくこととしています。
 また、別途、当事務局から各提案主体に対して、※各府省庁からの回答に対する意見を個別に募集しており、今後、その結果を踏まえて、各府省庁に対して再々検討要請を実施する予定です。

※ 各提案主体の皆様から各府省庁の回答に対する意見を募集いたします。
当事務局より12月21日中にその旨をお知らせするメール等が届かない場合には、お手数ですが、担当までご連絡をお願いいたします。

【意見募集についてのお問い合わせ先】
内閣官房 地域活性化統合事務局
(担当)佐藤・小川  Tel:03−5521−6613・6761
E-mail:
検討要請に対する各府省庁からの回答(PDFファイル)
  一覧表 個票
警察庁
金融庁
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省
内閣府
12月28日16:00現在(回答期限は12月21日)
 表中の「△」の府省庁については、一部未回答の項目があります。今後、回答があり次第、情報を更新していきます。
(注)
  •  各府省庁の回答のうち、「P」となっている項目、空欄又は掲載されていない項目等については、現在、各府省庁において検討中のものです。
  •  「制度の現状」、「措置の分類」及び「措置の内容」並びに「各府省庁からの提案に対する回答」欄については、各府省庁からの回答をそのまま掲載したもので、当事務局としてのスタンスを示すものではなく、当事務局と各府省庁との今後の調整状況によって変わり得るものです。
  •  各府省庁の回答にある「措置の分類」及び「措置の内容」欄の分類の具体的な内容は、それぞれ次のとおりです。
○ 「措置の分類」について
分類 内容
A 特区として対応
  •  新たに特区として対応するもの
  •  提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの
B-1 全国的に対応
(平成19年度中に対応)
  •  提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成19年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
  • ※ 対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない。
B-2 全国的に対応
(平成20年度中に対応)
  •  提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成20年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
  • ※ 対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない。
B-地 その他の支援措置(地域再生等)として対応
  •  その他の支援措置(地域再生等)として対応するもの
C 特区として対応不可
  •  特区として対応が不可能であるもの
D 現行規定により対応可能
  •  既に施行されている現行規定により対応可能であるもの
  • ※ 提案事項を別の制度を活用することにより対応できる旨の回答の場合、本来の提案内容を実現するものではないため、本分類には該当しない。
  • ※ これまでに構造改革特区の提案等に対する対応方針において本部決定された内容と同一の事項又は規制改革推進のための3か年計画において閣議決定された内容と同一の事項で、未措置又は施行前のものは、A、B-1、B-2、B-地ではなく、本分類に該当する。
E 事実誤認
  •  規制自体が存在しない等、事実誤認のもの
F 提案の実現に向けて対応を検討
  •  提案の実現に向けて、提案内容を満たす措置の検討を行うもの
  • ※ 1)直ちに措置できない理由、2)検討主体、検討内容、検討プロセス、3)検討を開始する時期、検討開始後実施までに要する期間(検討終了までの期間は政府の対応方針の決定後1年以内を原則)が合理的かつ明確であること。
  • ※ 上記記載内容が合理的かつ明確でないと当事務局が判断する場合には、F回答として取り扱わない。
○ 「措置の内容」について
分類 内容
T 法律上の手当を必要とするもの
U 政令上の手当を必要とするもの
V 省令・告示上の手当を必要とするもの
W 訓令又は通達の手当を必要とするもの