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 トップ > 会議等一覧 > 構造改革特区推進本部 > 構造改革特区の提案募集について



構造改革特区に関する当事務局と各府省庁のやりとり


第1回(12/9〜1/8受付分)
     一 覧個 票
総 務 省
法 務 省
厚生労働省
経済産業省
環 境 省

第2回(1/9〜2/8受付分)
     一 覧個 票
法 務 省

第3回(2/10〜3/10受付分)
     一 覧個 票
総 務 省
農林水産省
国土交通省

第4回(3/11〜3/31受付分)
     一 覧個 票
警 察 庁
人 事 院
金 融 庁
総 務 省
法 務 省
外 務 省
財 務 省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環 境 省
内 閣 府
消費者庁

 各府省庁とのやりとりの確認に当たっては、構造改革特別区域推進本部のホームページ内の次の各ページを参考にしてください。

 「構造改革特区に関する検討要請の実施について(臨時・第1回)」
 「構造改革特区に関する検討要請の実施について(臨時・第2回)」
 「構造改革特区に関する検討要請の実施について(臨時・第3回)」
 「構造改革特区に関する検討要請の実施について(臨時・第4回)」


○ 「措置の分類」について
分   類内   容
特区として対応
  • 新たに特区として対応するもの
  • 提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの
B−1 全国的に対応
(平成22年度中に対応)
  • 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成22年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの


  •  ※ 対応時期、対応策が明確でないものは、本分類に該当しない。
  •  ※ 現行制度上制限されていたものが、制度が改正され、制限されなくなるもののみでなく、従来、制限の対象とされてこなかったものについて、その旨を周知徹底するために文書を発出すること等(関係団体のホームページへの掲載等による周知を含む)であって対応策が明確であるものを含む。
B−2 全国的に対応
(平成23年度中に対応)
  • 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成23年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの


  •  ※ 対応時期、対応策が明確でないものは、本分類に該当しない。
  •  ※ 現行制度上制限されていたものが、制度が改正され、制限されなくなるもののみでなく、従来、制限の対象とされてこなかったものについて、その 旨を周知徹底するために文書を発出すること等(関係団体のホームページへの掲載等による周知を含む)であって対応策が明確であるものを含む。
特区として対応不可
  • 特区として対応が不可能であるもの
現行規定により対応可能
  • 既に施行されている現行規定により対応可能であるもの


  •  ※ 提案事項を別の制度を活用することにより対応できる旨の回答の場合は、本来の提案内容を実現するものではないため、本分類には該当しない。
事実誤認
  • 規制自体が存在しない等、事実誤認のもの
提案の実現に向けて対応を検討
  • 提案の実現に向けて、提案内容を満たす措置の検討を行うもの


  •  ※ 1)直ちに措置できない理由、2)検討主体、検討内容、検討プロセス、3)検討を開始する時期、検討開始後実施までに要する期間(検討終了までの期間は政 府の対応方針の決定後1年以内を原則)が合理的かつ明確であること。
  •  ※ 上記記載内容が合理的かつ明確でないと当事務局が判断する場合には、本分類に当該しない。

※Z : 提案の内容が税財源措置に関するもの(現行制度対象外、再検討要請は行わない)


○ 「措置の分類」について
分   類内   容
T法律上の手当てを必要とするもの
U政令上の手当てを必要とするもの
V省令・告示上の手当てを必要とするもの
W訓令又は通達等の手当てを必要とするもの