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平成22年6月2日

内閣官房地域活性化統合事務局


構造改革特区に関する再検討要請に対する各府省庁からの回答について
(臨時・第4回)


 昨年12月9日〜本年3月31日に構造改革特区の臨時提案受付を行いましたが、3月11日〜3月31日に受け付けた提案事項について、当事務局から各府省庁への再検討要請に対する各府省庁からの回答を下記の通り公表いたします。
 本回答の確認に当たっては、4月16日付けで構造改革特別区域推進本部のホームページに掲載した「構造改革特区に関する検討要請の実施について(臨時・第4回)」を参考にしてください。

提案内容等一覧(各府省庁別)(PDFファイル)
 一 覧 表個 票
警 察 庁
人 事 院
金 融 庁--
総 務 省
法 務 省
外 務 省
財 務 省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環 境 省
内 閣 府
消 費 者 庁--
表中の「―」の府省庁について は、再検討要請を行っていません。
各府省庁の回答にある「措置の分類」、「措置の内容」欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。

○ 「措置の分類」について
分   類内     容
特区として対応
  • 新たに特区として対応するもの
  • 提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの
B−1 全国的に対応
(平成22年度中に対応)
  • 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成22年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
  • ※ 対応時期、対応策が明確でないものは、本分類に該当しない。
  • ※ 現行制度上制限されていたものが、制度が改正され、制限されなくなるもののみでなく、従来、制限の対象とされてこなかったものについて、その旨を周知徹底するために文書を発出すること等(関係団体のホームページへの掲載等による周知を含む)であって対応策が明確であるものを含む。
B−2 全国的に対応
(平成23年度中に対応)
  • 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成23年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
  • ※ 対応時期、対応策が明確でないものは、本分類に該当しない。
  • ※ 現行制度上制限されていたものが、制度が改正され、制限されなくなるもののみでなく、従来、制限の対象とされてこなかったものについて、その旨を周知徹底するために文書を発出すること等(関係団体のホームページへの掲載等による周知を含む)であって対応策が明確であるものを含む。
特区として対応不可
  • 特区として対応が不可能であるもの
現行規定により対応可能
  • 既に施行されている現行規定により対応可能であるもの
  • ※ 提案事項を別の制度を活用することにより対応できる旨の回答の場合は、本来の提案内容を実現するものではないため、本分類には該当しない。
事実誤認
  • 規制自体が存在しない等、事実誤認のもの
提案の実現に向けて対応を検討
  • 提案の実現に向けて、提案内容を満たす措置の検討を行うもの
  • ※ 1)直ちに措置できない理由、2)検討主体、検討内容、検討プロセス、3)検討を開始する時期、検討開始後実施までに要する期間(検討終了までの期間は政府の対応方針の決定後1年以内を原則)が合理的かつ明確であること。
  • ※ 上記記載内容が合理的かつ明確でないと当事務局が判断する場合には、本分類に当該しない。

※Z : 提案の内容が税財源措置に関するもの(現行制度対象外、再検討要請は行わない)

○ 「措置の内容」について
分類内容
T 法律上の手当てを必要とするもの
U 政令上の手当てを必要とするもの
V 省令・告示上の手当てを必要とするもの
W 訓令又は通達等の手当てを必要とするもの