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構造改革特別区域基本方針について


平成15年1月24日
閣 議 決 定


 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第1項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針を別紙のとおり定める。




【別紙】

構造改革特別区域基本方針


 構造改革特別区域(以下「特区」という。)において、地方公共団体が事業を実施し又はその実施を促進することによって経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るため、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)第3条第1項に基づき、政府における基本的な施策の推進の方向を示すものとして、本基本方針を定める。
(注)用語の定義は法による。

1.構造改革の推進等の意義及び目標

(1)構造改革の推進等の意義

 経済の活性化のためには、規制改革を行うことによって、民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要である。現下の我が国の厳しい経済情勢を踏まえると、一刻も早く規制改革を通じた構造改革を行うことが必要であるが、全国的な規制改革の実施は、さまざまな事情により進展が遅い分野があるのが現状である。こうしたことを踏まえ、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設けることで、当該地域において地域が自発性を持って構造改革を進めることが、特区制度を導入する意義である。
 したがって、地域においては、国があらかじめ何らかのモデルを示したり、従来型の財政措置による支援措置を講じることに期待するのではなく、「自助と自立の精神」を持って「知恵と工夫の競争」を行うことにより、地域の特性に応じた特区構想を立案することが期待される。また、そのような地域の独創的な構想を最大限実現するための環境整備を、内閣一体となって行っていくのが特区制度である。

(2)構造改革の推進等の目標

 特区制度の導入により実現すべき目標は、以下の2つである。地方公共団体や民間事業者等は、これらの目標を実現しうるような特区構想を立案することが期待される。

@)特定の地域における構造改革の成功事例を示すことにより、十分な評価を通じ、全国的な構造改革へと波及させ、我が国全体の経済の活性化を実現すること。
A)地域の特性を顕在化し、その特性に応じた産業の集積や新規産業の創出、消費者・需要家利益の増進等により、地域の活性化につなげること。


2.構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本方針

(1)特区の推進に関する基本方針

 特区制度は、「規制は全国一律でなければならない」という考え方から、「地域の特性に応じた規制を認める」という考え方に転換を図り、地域の実態に合わせた規制改革を通じて、「官から民へ」、「国から地方へ」という構造改革を加速させるための突破口となるものである。
 こうしたことから、特区の推進に当たっては、定期的に地方公共団体や民間事業者等から提案を受付け、それらの提案について「実現するためにはどうすればいいか。」という方向で検討を行い、別表1を追加・充実していくものとする。
 さらに、特区において実施される規制の特例措置は、一定期間後に評価を行うことにより、特区の成果を着実に全国に広げていくことが必要である。
 これらの一連のプロセスは、透明性を保って進めていく必要がある。また、個別の規制の特例措置については、規制所管省庁は本基本方針別表1に定める事項及びこれに即して定められる法律、政省令(告示を含む。)、訓令又は通達(以下「法令等」という。)で規定する条件以上のものを、通達等により付加しないものとする。
 また、今後とも特区の検討にあたっては、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(平成14年6月25日閣議決定)を踏まえ、引き続き総合規制改革会議等の意見を聴きつつ、その推進を図るものとする。

(2)特区において講じられた規制の特例措置の評価に関する基本方針

@特区において講じられた規制の特例措置の評価
 特区において講じられた規制の特例措置については、毎年度その実施状況について以下の2つの観点からの評価を行う。
@)規制の特例措置のあり方に関する評価
規制の特例措置について、
 ア)地域を限定することなく全国において実施
 イ) 引き続き当該地域特性を有する地域に限定して適用
 ウ)規制の特例措置の廃止又は是正
のいずれかの評価を行う。

A)個別の特区において講じられた規制の特例措置の効果、影響等に関する評価
 規制の特例措置が特区内において適切に実施されているか、構造改革特別区域計画に記載されているような効果を上げているか、について評価し、必要に応じて規制の特例措置の是正又は取消しや、構造改革特別区域計画の改善の要求又は認定の取消しに係る判断の材料とする。

A評価のプロセス及び体制
@)評価の体制
 構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)に、民間事業者、学識経験者等第三者からなる評価委員会(仮称)を平成15年中に設置することを検討する。また、本部は、特区の評価に当たって必要な具体的なデータや事例の収集、調査等について、必要に応じ、総務省行政評価局の機能を活用する。

A)規制の特例措置のあり方に関する評価のプロセス
 特例措置が講じられる規制の所管省庁の長は法第36条第1項に基づき毎年度規制の特例措置の効果、影響等を含む適用状況について調査を行い、本部に報告するものとする。この規制所管省庁の長からの報告を踏まえて、評価委員会は上記@@)ア)からウ)の判断のための意見を本部長に提出する。
 評価委員会の意見を踏まえ、本部は上記@@)ア)からウ)の判断について決定を行う。本部において上記のア)と決定されたものについては、規制所管省庁はすみやかに必要な法令の改正等を行うものとする。また、本部において上記のウ)と決定されたものについては、別表1を改訂し、必要な法令等を改正する。
 これらの特区において講じられた規制の特例措置の評価に当たっては、全国規模での規制改革の検討と整合的に進める必要があるため、総合規制改革会議と密接な連携を図るものとする。

B)個別の特区において講じられた規制の特例措置の効果、影響等に関する評価のプロセス
 内閣総理大臣は、必要に応じて地方公共団体の特区における構造改革特別区域計画の実施状況について調査を行い、構造改革特別区域計画の変更等が必要であると認められる場合には、法第8条第1項に基づく措置を講じるものとする。なお、内閣総理大臣が法第8条第1項に基づく措置を講じる場合には、本部を通じて評価委員会の意見を求めるものとする。
 また、規制所管省庁の長は、必要に応じて規制の特例措置の実施状況について調査を行い、当該規制の特例措置の適正な適用を地方公共団体に求めることが必要であると認められる場合には、当該規制所管省庁の長が法第8条第2項に基づく措置を講じるものとする。なお、規制所管省庁の長が法第8条第2項に基づく措置を講じる場合には、本部を通じて評価委員会の意見を求めるものとする。
 評価委員会の評価の結果、規制の特例措置の実施による弊害等の発生や規制の特例措置の効果が認められないこと等により、構造改革特別区域計画の認定の取消しが必要な場合には、内閣総理大臣は当該地方公共団体に対して法第9条に基づく措置を講じる。

B評価の具体的方法
 評価委員会における具体的な評価の方法等については、評価委員会発足後に定める。

(3)法令解釈事前確認制度の運用に関する基本方針

 法第4条第7項に基づく法令解釈事前確認制度は、地方公共団体が構造改革特別区域計画の案を作成するに当たって、事前に法令の解釈を明確にすることにより、特区制度の円滑な運用を促進するための制度である。
 地方公共団体は、関係行政機関の長に対して確認を求める際には、本部のホームページ上(https:/tiiki/kouzou2/index.html:以下同じ。)に公表するあて先に書面又は電磁的方法により行うものとする。確認を求められた関係行政機関の長は、原則として30日以内に当該地方公共団体に対して書面又は電磁的方法により回答するものとする。30日以内に回答ができない場合には、その理由及び回答予定日を書面又は電磁的方法により当該地方公共団体に回答するものとする。
 回答を行った関係行政機関の長は、回答の写しを本部の事務を処理する内閣官房(以下単に「内閣官房」という。)にすみやかに送付するものとする。個別の回答の内容については、原則として本部のホームページ上において公開するものとする。
 これらの一連の手続き等の手引きについては、本基本方針の閣議決定後すみやかにホームページ上において公開するものとする。
 法では本条項は平成15年4月1日から施行することとされているが、3.(2)の認定申請受付期間に提出される構造改革特別区域計画の作成に対応するため、本基本方針の閣議決定後法の完全施行までの間、上記に基づいて法令解釈事前確認制度を運用するものとする。

(4)民間事業者等から地方公共団体への提案に関する基本方針

 法第4条第4項、第5項に基づく民間事業者等による地方公共団体への構造改革特別区域計画の案の作成についての提案は、民間事業者等のニーズを踏まえた真に地域の活性化に資する特区を実現するために設けられた制度である。
 地方公共団体は、本条項に基づき民間事業者等から提案を受けた場合には真摯にそれらを検討し、構造改革特別区域計画の案を作成する場合には、民間事業者等からの提案を十分に踏まえたものとすることが望まれる。
 また、構造改革特別区域計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を提案した民間事業者等に通知しなければならないが、その場合提案を受付けてから30日以内に書面又は電磁的方法により回答することが望まれる。

(5)地方公共団体、民間事業者等からの苦情処理・相談等に関する基本方針

 法に基づき行う内閣総理大臣の認定及び認定の取消しに関して地方公共団体に不服がある場合には、地方自治法の規定に基づき国地方係争処理委員会に対し審査の申出をすることができるが、このような事態に至る前に紛争を未然に防ぐため、内閣官房は地方公共団体、民間事業者等からの苦情処理等のための相談窓口を設けるものとする。
 地方公共団体や民間事業者等は、たとえば上記(3)の法令解釈事前確認制度に基づく関係行政機関の長からの回答が期限までにない場合や、民間事業者等から地方公共団体への提案をしたにも関わらず地方公共団体から何ら回答がない場合等において、この相談窓口に事実の確認等を求めることができる。

(6)その他特区の推進のための基本方針

@定期的な規制改革の提案の募集
 地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案を可能とし、特区制度を充実していくためには、可能な限り幅広い規制を特区において特例措置を講じることを可能とする必要がある。
 そのため、平成15年1月15日を期限として行ってきた提案募集と同様の方法により、年に二度程度特区において講ずべき規制の特例措置についての提案募集を、地方公共団体及び民間事業者等から行う。
 当面の提案募集の期間は下記のとおりである。
 @)平成15年6月1日から平成15年6月30日まで
 A)平成15年11月1日から平成15年11月30日まで
 提案を受けたものについては、内閣官房が関係省庁と調整を図り、別表1の改定を行うことにより規制の特例措置の追加・充実を決定していくこととする。これらの内閣官房と関係行政機関の調整状況については、これまでと同様に可能な限り本部のホームページ上において公開するものとする。
 なお、すでに構造改革特別区域計画の認定を受けている地方公共団体においても、新たに追加された規制の特例措置を特区内で実施するために、構造改革特別区域計画の変更を申請することができる。

A訓令又は通達に関する措置
 法に定める特区制度の対象となる規制は、法律、政令又は主務省令で定められているものであるが、法の附則第3条を踏まえ、訓令又は通達による規制についても、特区制度において本指針の適用に当たっては、法律、政令又は主務省令で定められている規制と同一の扱いとする。


3.構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項

(1)構造改革特別区域計画の認定に関する基本方針

 地方公共団体の作成した構造改革特別区域計画については、3.に定める事項を満たす場合には認定するものとし、その数は限定しない。
 したがって、内閣総理大臣の認定に関する事務を行う内閣府においては、地方公共団体の構造改革特別区域計画を選抜していくという「査定」をするのではなく、3.に定める事項を満たすように助言、支援をしていくという姿勢で対応すべきである。
 また、構造改革特別区域計画の全体が、3.のすべてを満たさない場合であっても、内閣総理大臣は、認定基準を満たさない部分を除外した部分に限ったり、一定の条件を付すことにより、構造改革特別区域計画を認定することができる。

(2)構造改革特別区域計画の認定申請のスケジュール等

 当面の地方公共団体が作成する構造改革特別区域計画の認定申請の受付期間は、下記のとおりである。(規制の特例措置の追加に係る構造改革特別区域計画の変更認定申請も同じ。)

 @)平成15年4月1日から平成15年4月14日まで
 A)平成15年7月1日から平成15年7月14日まで
 B)平成15年10月1日から平成15年10月14日まで
 C)平成16年1月13日から平成16年1月26日まで
 平成16年度から平成18年度までのスケジュールについては、平成15年度の認定申請の状況を勘案して定めるものとする。
 具体的な認定申請の手続き等については、内閣府令において定めるものとするが、その詳細な手引きについては、平成15年2月はじめに本部のホームページ上において公開するものとする。

(3)構造改革特別区域計画の認定申請に当たっての基本的な事項

@計画の認定申請の主体
 構造改革特別区域計画の認定申請の主体となりうる地方公共団体は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地方自治法第284条第1項の一部事務組合又は広域連合であるが、その主な組み合わせを例示すると以下のようなものがある。
@)市町村(特別区を含む。以下同じ。)単独
A)複数の市町村の共同
B)複数の都道府県の共同(ただし法第4条第3項に基づき関係市町村(事業実施地域となる市町村)の意見を聴かなければならない。)
C)都道府県単独(ただし法第4条第3項に基づき関係市町村(事業実施地域となる市町村)の意見を聴かなければならない。)
D)都道府県と市町村の共同(ただし都道府県にあっては、法第4条第3項に基づき関係市町村(事業実施地域となる市町村)の意見を聴かなければならない。)

A構造改革特別区域の範囲
 特区の範囲は、地方公共団体が実施しようとする事業の内容に応じて、たとえば市町村の区域内の一部又はその全域、市町村の区域をまたがる特定の区域又はその全域、市町村又は都道府県内の複数の区域(いわゆる「飛び地」)など、当該事業を実施するために合理的な範囲で任意に設定できる。

B構造改革特別区域計画に記載すべき事項
 構造改革特別区域計画に記載すべき事項については、法第4条第2項に定められているが、記載の様式、詳細な事項については内閣府令において定めるものとする。なお、詳細な記載方法の手引きについては、平成15年2月はじめに本部のホームページ上において公開するものとする。

(4)構造改革特別区域計画の作成に当たって必要な事項

 地方公共団体は、下記の事項にしたがって構造改革特別区域計画を作成する必要がある。

@)特区において講じようとする規制の特例措置が、法令等で定められているところに適合するものであること。
A)地方公共団体が実現しようとしている目標の達成のために、必要不可欠な規制の特例措置であること。
B)地方公共団体が実現しようとしている目標、実施しようとしている事業の内容に照らして、特区の範囲の設定が妥当であること。
C)実施しようとしている事業の内容と講じようとする規制の特例措置とが整合していること。
D)民間事業者等から提案を受けて作成した場合における民間事業者等からの提案を踏まえたものとなっており、かつ実施主体等から適切な意見聴取等を行っていること。

(5)構造改革特別区域計画認定の基準

 法第4条第8項各号に定める基準の具体的な事項は以下のとおりである。
@ 1号基準(構造改革特別区域基本方針に適合するものであること)
@)「構造改革の推進等の意義及び目標」と合致していること
 地方公共団体が構造改革特別区域計画を作成するに当たって、1.に定める構造改革の推進等の意義及び目標に合致していることを立証する必要がある。
 その際、構造改革特別区域計画の内容が、地域特性に応じた地域活性化のみならず、1.(2)の@)に示したように、将来全国的な構造改革へと波及しうるような地域発の構造改革たりうるものであることに留意する必要がある。
A)「構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項」と合致していること
 構造改革特別区域計画に記載されている事項が、上記(4)の@)からD)を満たすことが判断基準である。

A 2号基準(当該構造改革特別区域計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること)
 特区において構造改革特別区域計画に定める事業を総合的に行うことにより期待される経済的社会的効果が、具体的かつ合理的に説明されていることが判断基準である。実施しようとしている事業の性格にもよるが、生産額の増加や雇用の増加など可能な限り定量的に示すべきである。

B 3号基準(円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること)
 構造改革特別区域計画が認定された場合に
@)規制の特例措置を受ける主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと
A)事業の実施スケジュールが明確であること
が判断基準である。なお、構造改革特別区域計画の申請時点では規制の特例措置を受ける主体が特定されていない場合には、内閣総理大臣は計画の認定の日から1年以内に同主体を特定することを条件として、構造改革特別区域計画を認定することができる。

(6)関係行政機関の長による同意の手続き

 内閣総理大臣は地方公共団体から申請のあった構造改革特別区域計画を認定すべきであると判断した場合は、法第4条第9項に基づき期限を付して個別の規制の特例措置について当該規制所管省庁の長に対して文書にて同意を求めるものとする。
 同意を求められた規制所管省庁の長は、期限までに書面又は電磁的方法により同意又は不同意の回答を行うものとする。別表1に定める「特例措置の内容」及びこれについて規定した別表1に即して定められる法令等(以下「特例措置の内容等」という。)に定められている事項への適合の判断は地方公共団体が行うものとし、規制所管省庁の長は、構造改革特別区域計画に記載された規制の特例措置が別表1に定める「同意の要件」及びこれについて規定した別表1に即して定められる法令等(以下「同意の要件等」という。)に適合していれば、構造改革特別区域計画に記載された特例措置の内容が「特例措置の内容等」に明らかに反する場合を除き、同意をするものとする。
 規制所管省庁の長が不同意をする場合には、構造改革特別区域計画に記載された規制の特例措置についてどのような部分が「同意の要件等」又は「特例措置の内容等」を満たしていないのかについて、具体的な理由を付すものとする。規制所管省庁の長が不同意と回答する場合には、内閣総理大臣は当該構造改革特別区域計画の認定を行う前に、当該構造改革特別区域計画を作成した地方公共団体及び規制所管省庁から事実の確認等を行い、所要の調整を図るものとする。
 また、規制所管省庁の長は、同意する場合にあっては、当該構造改革特別区域計画の認定に当たって「同意の要件等」に関する条件を付すことを、内閣総理大臣に対して求めることができる。

(7)認定しなかった場合、不同意の場合の理由等の通知

 地方公共団体が作成する構造改革特別区域計画を内閣総理大臣が認定しなかった場合、及び認定した場合であっても構造改革特別区域計画に記載された規制の特例措置の一部について規制所管省庁の長が最終的に同意しなかった場合においては、その理由を当該地方公共団体に書面又は電磁的方法により通知するものとする。


4.構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画

(1)特区において講じることが可能な規制の特例措置

 特区において講じることが可能な規制の特例措置の内容、関係行政機関の長の同意の要件、規制の特例措置に伴い必要となる手続き等を定めたものは、別表1のとおりである。
 規制所管省庁においては、別表1に掲げられた規制の特例措置を定める法令等の案を作成するに当たっては、別表1に即して作成するとともに、内閣官房と所要の調整を行うものとする。また、規制の特例措置を定める政省令、訓令又は通達は、平成15年3月までのできる限り早い時期に公布し、4月1日に施行するものとする。
 なお、別表1は、2(6)@に基づく地方公共団体や民間事業者等からの提案を受けて検討した結果、特区において規制の特例措置を講じることとされたものについて、適宜追加・充実していくものとする。

(2)全国において規制改革を実施することとなった規制改革事項

 平成14年8月30日締め切りの提案募集で出された規制改革要望について検討した結果、「構造改革特区に限定するのではなく、全国において実施することとなった規制改革事項(実施時期及び内容が明示されているものに限る。)」は、「構造改革特区推進のためのプログラム」(平成14年10月11日構造 改革特区推進本部決定)の別表2に列挙されているところである。
 平成14年12月12日に決定された総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第2次答申」の別表(参考として添付)に、「構造改革特区推進のためのプログラム」の別表2のより一層の深掘り等を図った形で規制改革の内容、実施時期等の検討結果が掲載されているが、関係行政機関においては、本検討結果を最大限に尊重して、所要の施策に速やかに取り組むものとする。
 なお、2(6)@に基づく地方公共団体や民間事業者等からの提案を受けて検討した結果、全国において実施することとなった規制改革事項については、本基本方針において新たに作成する別表2として適宜追加していくものとする。