構造改革特別区域基本方針の一部変更について
平成15年7月4日
閣 議 決 定
構造改革特区の第2次提案に基づき新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置等を決定した「構造改革特区の第2次提案に対する政府の対応方針」(平成15年2月27日構造改革特別区域推進本部決定)を踏まえ、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第3項に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を下記のとおり変更する。
記
別表1を次のように改める。
別表2を次のように定める。
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