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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成17年12月2日
閣議決定


 構造改革特区の第7次提案に基づき新たに特区において講ずることが可能となる規制の特例措置等を決定した「構造改革特区の第7次提案に対する政府の対応方針」(平成17年10月11日構造改革特別区域推進本部決定)、「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の対応方針」(平成17年10月11日構造改革特別区域推進本部決定)等を踏まえ、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第3項に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のように変更する。

  1.  別表1中「409」の次に「411」を、「511・929」の次に「512」を、「932」の次に「933」を、「1009」の次に「1010」を、「1130」の次に「1131(1143)」及び「1132(1144)」を、「1217」の次に「1218」及び「1219」を、別紙1のとおり追加する。

  2.  別表1中「601」、「602」、「906」、「908(912)」、「909(917)」、「915」、「928」、「1007」、「1102」、「1203」、「1217」、「1301・1302」及び「1304(1305)」につき、別紙2のとおり改める。

  3.  別表1中「410」、「905」、「1131」、「1132」、「1211」及び「1215」を削除する。

  4.  別表2中「905」の次に「908(912)」及び「909(917)」を、「914」の次に「915」を、「1006」の次に「1102」を、「1213」の次に「1215」、「1217」、「1301・1302」及び「1304(1305)」を、別紙3のとおり追加する。

  5.  別表2中「410」、「601」、「602」、「804」及び「1211」につき、別紙4のとおり改める。